福祉サービスの利用や家賃・公共料金等の支払い、生活費など計画的に使うことに不安のある方が、住み慣れた地域で安心して暮らしていただけるよう、ご本人との契約に基づき支援を行います。
ご利用いただける方(次の要件をすべてを満たす方)
(1)高齢の方、知的・精神に障害のある方などで、判断能力が十分でない方
(2)契約の意思があり、支援内容が理解できる方
(3)在宅で生活されている方、または入院中などで在宅復帰の見込みのある方
お手伝いできること(内容は、ご本人との話し合いで決定します)
(1)福祉サービス利用援助
(2)日常的な金銭管理に関する相談・助言
(3)通帳・印鑑の預かり
1と2の支援にあたって必要な通帳・印鑑(金融機関届出印)の預かり
※100万円以上の残額がある通帳はお預かりできません。
(4)郵便物の管理
郵便物の内容確認と行政などへの必要な手続きの支援
支援内容 | 料金 |
---|---|
福祉サービスの利用援助 | 30分ごとに500円 |
日常的な金銭管理 | |
郵便物の管理 | |
通帳・印鑑の預かり | 1ヶ月250円 |
※支援に必要な生活支援員の交通費はご本人が負担
※生活保護を受給されている方については、利用料金はかかりません。
新規の利用相談につきましては、
京都市社会福祉協議会 自立支援部(075-354-8734)までお問い合わせください。
京都市社会福祉協議会
https://www.syakyo-kyoto.net/business/life/#independence
高齢の方や知的・精神に障害のある方などで判断能力が十分でない方の「福祉サービス利用」や「日常的な金銭管理」を支援する日常生活自立支援事業において利用者のお宅などを定期的に訪問し、住み慣れた地域で安心して暮らせるよう支援する人のことです。
担当職員が作成した支援計画に基づき、具体的な支援活動を行います。
(1)福祉サービスの利用・苦情に関する相談、助言、情報提供、利用料の支払い等
(2)日常的な金銭管理に関する相談・助言
生活費の払戻し、公共料金、家賃、医療費等の支払いのための金融機関への同行又は代行
(3)郵便物の内容確認と行政等への必要な手続きの支援
社会福祉に関心のある方で、次の1~3の要件すべてに該当する方
(1)京都市内在住の方
(2)満75歳未満の方
(3)実際に生活支援員として活動できる方(最低月1回程度)
※生活支援員として登録するためには、生活支援員養成研修の受講が必要です。
京都市社会福祉協議会において、定期的に生活支援員の養成研修を開催しています。
養成研修開催時には、下記にて随時お知らせいたします。